こんにちは、Dr.なんくるないさーです。
ちょっと前にニュースで見たんですが、5月から福岡市における重点地区、重点路線にて、自転車の取り締まりが強化されるみたいです。
以前、記事にもしたんですが、僕は自転車に轢かれそうになった経験があるので、取り締まりの強化には賛成派です。
自転車も免許制にしたらいいと思ってるくらい。
では、どのような運転をしたら違反になるのか?
どのように取り締まりが強化されるのか?
今回の記事ではそこら辺に触れていこうと思います。
目次
自転車に乗る上で守らなければならないルール
どのような行為が違反になるのか?
意外と知らない人も多いと思うので、改めてまとめておきます。
- 夜間のライト点灯
- ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
- 飲酒運転、傘差し運転の禁止
- 携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
- 点検整備の実施
大まかにまとめると、このようなことが条例で義務付けられています。
それ以外にも一方通行の道での逆走なども取り締まりの対象になるらしい。
分かりやすいポスターもありました。
令和2年4月1日より自転車保険への加入も義務化されたみたい。
これは知りませんでした。
そういえば、保険の営業の人が言ってた気がする。
福岡市のホームページにも分かりやすい資料がありました。
このような行為が違反だと覚えておくといいと思います。
通行区分や一時停止などもしっかり違反に含まれています。
ニュースでも一方通行を逆走している人が警察に捕まってましたね。
自転車で違反を繰り返すとどうなるのか?
違反が多い場合、罰則としては以下のようなものがあります。
※福岡市のサイトより引用。
自転車は車道が原則、歩道は例外
普通自転車は、以下の場合に歩道を通行することができます。(道路交通法第63条の4)
- 「自転車通行可」の標識や標示がある場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
- 車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
罰則:3箇月以下の懲役、又は5万円以下の罰金(道路交通法第17条)
車道は左側を通行
罰則:3箇月以下の懲役、又は5万円以下の罰金(道路交通法第17条)
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車通行可の標識のある歩道では、自転車は通行できますが、歩行者の妨げとなる場合は一時停止の必要があります。
また、人通りが多い歩道では、あらかじめ自転車を押して歩く必要があります。罰則:2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第63条の4)
安全ルールを守る
飲酒運転の禁止
罰則:5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金(道路交通法第65条)
二人乗りの禁止
罰則:2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第57条)
並進の禁止
罰則:2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第19条)
夜間はライトを点灯
自転車にはライト・反射器材(後方と両側面)を備え付ける必要があります。
罰則:5万円以下の罰金(道路交通法第52条)
結構細かいですし、罰則も厳しいですね。
知らずに違反する人も多そうです。
警察の方にはバンバン取り締まってもらいましょう
とはいえ、取り締まり強化は良いことだと思うので、警察の方には頑張ってバンバン取り締まって欲しいですね。
知らなかったって言う方がニュースでも多かったですが、知らないとはいえ事故を起こしてしまっては取り返しがつかないので、これを機に福岡市で自転車に乗る方のマナーが改善されれば幸いです。
どの地域が重点地区・路線になるかまでは、ネットの情報では分かりませんでしたが、自転車の利用者が多い、自転車の事故が多い、博多や天神が含まれるんじゃないかと思っています。
自転車に乗る際には注意をした方が良さそうですね。
違反で捕まるのはもちろん嫌ですが、事故で悲しい思いをする方を減らすためにも取り締まりの強化は推し進めて行って欲しいものです。
普段自転車を利用する方が、この記事を読んで、自転車に乗る際のルールなどを再認識してもらえれば幸いです。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
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